アカウント名:
パスワード:
登録された「商標」はあくまでも「着メロ」および「チャクメロ」です。
称呼(読み仮名)として「チャクメロ」「キメロ」が登録されていますが、これは類似商標の判断のために使われるものであり、商標として使えるわけではありません。
ていうか、商標出願の願書には称呼の記入欄はなく、受理した特許庁側が読み仮名を「称呼」に登録します。
称呼で判断することで、「着メロ」を登録したら、後から「嫡メロ」みたいなパチモン商標を(同一分野では)登録できなくなるわけですが、逆に、もし「貴メロ」といった商標が先に登録されてたとしたら、後から「着メロ」を申請しても通らないことになります。「読みはチャクメロです。キメロとは呼びません」という主張はできない。
そういう詭弁的にパチモン商標が出るのを防ぐため、考えられる「いかにもありそうな」読み仮名を全て列挙して「称呼」とします。称呼とは、そういう、ただの「検索キーワード」です。
さらにマジレスを続けますが、「ある商標を含む商標」みたいなものについては、「結合商標」の「分離観察」「要部観察」といって、部分文字列も判断基準になります。(だから、後から「ケータイ着メロ」みたいな商標は申請しても通らない)ですが、基本的に単語単位で分割して判断するので、「美少女下着メロメロプレイ」は普通は「美少女/下着/メロメロ/プレイ」という単語で分けて認識しますから、「着メロ」と認識される「単語」は入っていないため普通は問題になりません。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
「着メロ」という名称がタイトルに入った美少女ゲーム (スコア:5, おもしろおかしい)
Re: (スコア:1)
Re:「着メロ」という名称がタイトルに入った美少女ゲーム (スコア:2, 参考になる)
登録された「商標」はあくまでも「着メロ」および「チャクメロ」です。
称呼(読み仮名)として「チャクメロ」「キメロ」が登録されていますが、
これは類似商標の判断のために使われるものであり、商標として使えるわけではありません。
ていうか、商標出願の願書には称呼の記入欄はなく、受理した特許庁側が読み仮名を「称呼」に登録します。
称呼で判断することで、「着メロ」を登録したら、後から「嫡メロ」みたいなパチモン商標を(同一分野では)登録できなくなるわけですが、
逆に、もし「貴メロ」といった商標が先に登録されてたとしたら、後から「着メロ」を申請しても通らないことになります。
「読みはチャクメロです。キメロとは呼びません」という主張はできない。
そういう詭弁的にパチモン商標が出るのを防ぐため、考えられる「いかにもありそうな」読み仮名を全て列挙して「称呼」とします。称呼とは、そういう、ただの「検索キーワード」です。
さらにマジレスを続けますが、
「ある商標を含む商標」みたいなものについては、「結合商標」の「分離観察」「要部観察」といって、部分文字列も判断基準になります。
(だから、後から「ケータイ着メロ」みたいな商標は申請しても通らない)
ですが、基本的に単語単位で分割して判断するので、
「美少女下着メロメロプレイ」は普通は「美少女/下着/メロメロ/プレイ」という単語で分けて認識しますから、
「着メロ」と認識される「単語」は入っていないため普通は問題になりません。