飲食店で利用の増えるスマホセルフオーダーシステム、特許侵害のリスク 26
ストーリー by nagazou
なんともいえない 部門より
なんともいえない 部門より
飲食店でQRコードを利用したセルフオーダーシステムの利用が増えているが、この方法はQueens Japanが特許を取得しているという。プレジデントの記事では、同様のシステムを利用している企業は特許侵害のリスクがあると指摘している。この元となったプレジデントの記事は、Queens Japanの特許の出願代理人である弁護士によって書かれたものとなっている(PRESIDENT Online、SankeiBiz)。
記事によれば、Queens Japanは二つの特許を取得している。一つは「店側が発行するQRコードを顧客自身の携帯端末で読み取ることでオーダーが可能なシステム」、もう一つは「顧客の要求に対応した広告表示を行うことが可能なシステム」であるという。
現在のところ同社は特許取得の事実を告知しているにすぎないが、同社社長はこの特許を売却する意思を示しているそうだ。そうなった場合、売却された企業が特許権を活用する可能性は高いとみられる(Queens Japanのスマコミページ)。
現在はコロナ渦の影響で、多くの企業が非接触で利用できるQRコードを利用したセルフオーダーシステムを利用するようになっている。しかし、Queens Japanのの特許権は「QRコード発行」という広範なものとなっているため、市場に与える影響は大きくなるだろうとしている。
記事によれば、Queens Japanは二つの特許を取得している。一つは「店側が発行するQRコードを顧客自身の携帯端末で読み取ることでオーダーが可能なシステム」、もう一つは「顧客の要求に対応した広告表示を行うことが可能なシステム」であるという。
現在のところ同社は特許取得の事実を告知しているにすぎないが、同社社長はこの特許を売却する意思を示しているそうだ。そうなった場合、売却された企業が特許権を活用する可能性は高いとみられる(Queens Japanのスマコミページ)。
現在はコロナ渦の影響で、多くの企業が非接触で利用できるQRコードを利用したセルフオーダーシステムを利用するようになっている。しかし、Queens Japanのの特許権は「QRコード発行」という広範なものとなっているため、市場に与える影響は大きくなるだろうとしている。
プレジデントね… (スコア:2)
プレジデントはこないだ編集長が交代して崩壊が一気に進んでるからねえ。
特許はこれかな (スコア:1)
特許第6694402号「飲食店の運営管理システム」(平成29年1月31日出願)
特許第6683797号「飲食店の運営管理システム及びそのプログラム」(平成30年11月30日出願)
ただ前者の請求の範囲を読むと、店員側も携帯端末を持っていてその両方の操作が必要
後者は店員不要で客とサイトで完結するが、広告やくじ引き抽選が必要
店員が介在せずに注文ができ、かつ広告やくじ引きなんかの要素がなければ回避はできそうに見えます(素人判断)
Re:特許はこれかな (スコア:1)
ちゃんと確認したら、前者の特許第6694402号についても、広告クリックによるくじ引きが請求の範囲に入っていました
結果として、どちらの特許も「広告クリックによってくじ引き抽選が行われ、支払いに使えるポイントがつく」ことが必要ですね
Re: (スコア:0)
後者の「請求の範囲」を見ていて、なんで広告タッチしたらくじ引きなんて入れちゃったんだろうと思いました。
これがなければ荒稼ぎできそうなのに。
Re:特許はこれかな (スコア:4, 参考になる)
この特許は経過情報(下記)を見るとわかるのですが、当初は広告タッチ等は含んでいなかったのですが、それだと「目新しくない」等の理由で拒絶査定を食らっています。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-6683797/120C8743353E65C3... [inpit.go.jp]
拒絶査定を覆すために、広告等を請求項に追加せざるを得なかったということだと思われます。
PRESIDENT Online 記事のドヤ顔っぷりは、微笑ましいですね。
Re:特許はこれかな (スコア:1)
記事はビジネスになるかどうかの観測気球なのかも。
#この会社の他の出願を洗ってみると面白いかもしれません
Re: (スコア:0)
こういう特許は毒にも薬にもならないわけで、範囲絞って認めるぐらいなら拒絶して欲しい。
特許から先行技術を調べたり侵害調査をする時に、こういうのが大量に引っかかるから面倒。
Re: (スコア:0)
一応景品で客を釣るって用途としては新規性もあり効果もそこそこ見込めるから別に拒絶する必要は無いんじゃない?
ただ単にセルフオーダーのカラクリとしてはあんまり意味がないってだけで、利益化出来ないと決まった訳でもない。
例えば他社が出していたディスプレイのマルチタッチの基礎特許に対して制限つけて特許を取ったAppleさんんなんか、莫大な利益を出したよ。
Re: (スコア:0)
請求の範囲を読むのと、詳細の説明をよむのと印象が違うんだが・・・なにか見落としてるのかな
請求の範囲を見ると、与える影響気にしなくてもよいのでは、とおもってしまう
Re: (スコア:0)
なるほど、特許を高額で売り抜けるための吊り記事、ってことか…。
PRESIDENT Onlineは分かっててやってんだろうな。
Re: (スコア:0)
この元となったプレジデントの記事は、Queens Japanの特許の出願代理人である弁護士によって書かれたものとなっている
だそうですから、誤認で過大評価してもらうための広告記事でしょうね
Re: (スコア:0)
なるほど。この特許のせいで他店のシステムは広告が表示できなくなるのか。お手柄だな。
Re: (スコア:0)
広告の定義が第3者の商品の広告でなければならないってことないだろうから
自社の別の商品がちょっとでも出てくるとアウトにするつもりなんだろうな
「ポテトもいかがですか?」とか「この商品も同時に購入されています」とかやったらNG
Re: (スコア:0)
広告クリックによるくじ引きに限定しているので、広告載せるだけなら問題ない。
おふとぴ:コロナ渦 (スコア:1)
別のストーリーでも渦になってたけど、本気で間違って覚えてる?
# まがまがしい、の禍な。
QRコードの発行? (スコア:0)
じゃあ他のコードなら問題ない?
それなら対応簡単すぎでニュースにもならん様にも思えるが。
Queens Japanの特許の出願代理人である弁護士 (スコア:0)
> Queens Japanの特許の出願代理人である弁護士
~である弁理士、ですね。
Re:Queens Japanの特許の出願代理人である弁護士 (スコア:1)
間違いとは言い切れない。
日本では、弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる (弁護士法 第3条第2項 [e-gov.go.jp])。
海外でも、例えばアメリカでは特許弁護士が日本で言う弁理士業務を行う。
Re: (スコア:0)
記事に「大谷元 弁理士」って書いてあったよ。
Re: (スコア:0)
記事の執筆者も弁理士となっているほか、#3906318 の特開2020-087231でもこうなっております。
(74)【代理人】
【識別番号】100160831
【弁理士】
【氏名又は名称】大谷 元
Re: (スコア:0)
つーか、この人、自分で
と予防線を張ってるけど、こんな当事者の一方的な主張を記事にしちゃうプレジデントってどうなのかね。
Re: (スコア:0)
このセンセイに依頼すると有名なメディアで提灯記事を書いてくれますヨ
ってことですな
Re: (スコア:0)
どうって金もらって載せてんじゃね。じゃあ[PR]って付けなくちゃ!
Re: (スコア:0)
これ一品ものだから、客を一本釣りしなきゃいけないわけで、仕掛けが壮大すぎるな。ライセンスを受けたい企業が出るとは考えられないから、特許自体をぐるぐる回すしか意味がないわけで。
QRコードが元々想定している基本的な使い方に過ぎないのでは (スコア:0)
読み取ることで素早くオンラインシステムにアクセスするというのは。
関連リンク (スコア:0)
サブウィンドウ開くウェブページは特許侵害!?
https://srad.jp/story/03/11/17/0826232/ [srad.jp]