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ここのタイトルは「端末IDは個人情報に該当しない」になっていますが、これは正確ではないでしょう。朝日新聞の記述も同様に。
従来の個人情報の定義である「特定の個人を識別できる情報(容易に照合できるものを含む)」から、「番号単体で特定の個人を識別できる情報」(個人識別符号)を分離して定義したのが今回の法案です。個人識別符号に該当しなければ、従来の定義の個人情報に該当するかが問われるのであって、「個人情報に該当しない」ということになるわけではないです。政府答弁でも「個人識別符号」に該当するかどうかが論じられているだけでしょう。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
「個人識別符号に該当しない」ことは、「個人情報に該当しない」という意味ではない (スコア:2)
ここのタイトルは「端末IDは個人情報に該当しない」になっていますが、これは正確ではないでしょう。朝日新聞の記述も同様に。
従来の個人情報の定義である「特定の個人を識別できる情報(容易に照合できるものを含む)」から、「番号単体で特定の個人を識別できる情報」(個人識別符号)を分離して定義したのが今回の法案です。
個人識別符号に該当しなければ、従来の定義の個人情報に該当するかが問われるのであって、「個人情報に該当しない」ということになるわけではないです。
政府答弁でも「個人識別符号」に該当するかどうかが論じられているだけでしょう。