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携帯持ってないんでよくわからんのだが、契約書に「キャンペーン購入時は転売禁止」とでもあるの?巷にある中古ショップで売買されている携帯との違いは?
>紛失届を出すなどの方法で複数の電話機を手に入れることもできたさらにわからん。紛失届出すと、ただで携帯もらえるの?
逮捕容疑は「恐喝」のようだ。実際に店舗で買った人間は「詐欺」で逮捕されてるらしい。意味がわからねぇよな....
おれはあんたのほうがわからん
> 転売目的を隠して携帯電話を契約し、販売店からだまし取ったとして、警視庁サイバー犯罪対策課は、詐欺の疑いで、住所不定、無職、高橋学被告(34)=恐喝罪で起訴=を逮捕した。
騙し取ることを恐喝って言うの?
恐喝で起訴されている人が詐欺で再逮捕されたんじゃないんですか?
ニュースなどでのこういう書き方は、(ちなみにこの人は恐喝罪で起訴されてる人ですよ)っていう意味かと思いますが。
逮捕と起訴は違うので,そうではないと思います
「だまし取る」事については「詐欺」でしょ。恐喝は別の筋では。ただ、これを詐欺と呼ばれると、結構微妙な人も多そうですけどね。ヤフオク転売も詐欺罪で扱えるのかな。
>ヤフオク転売も詐欺罪で扱えるのかな。権利関連をクリアしていなきゃ詐欺になりますね。昔から割賦中の物の販売にはその辺りは問題視されていたでしょう。ただ通常の商品だと、キャリアから赤ロム化なんて手段が無いので購入者側から詐欺と言われる事は少ないだろうってだけで。
そこまで考えていない人も多いでしょうが、ケータイ乞食なんかで味を占めて急に金が必要に成ったりしたときには、やっちまう人間も居るのでしょうね。
共犯者の女が電話機を契約する役目をやっていて、既に詐欺罪で逮捕されている。詐欺罪で逮捕されるくらいだから、虚偽の身分証とか使ったんじゃない?
この男は恐喝罪で逮捕されていて、さらにこの共犯者の女に電話機を携帯電話会社から騙し取らせたとして詐欺罪でも再逮捕ということだろう。
つーか、なんでこのACは記事から読みとれることをいちいち突っ込んでるんだろう?
① 共犯女の詐欺は女の独断。② 男は女に(正規の契約で)端末を購入するよう指示し、その後女から端末を騙し取った。③ また、それとは別に、男自身が転売目的を隠して端末を契約した。
で、男は ② と ③ について詐欺の容疑で逮捕されたという事だと読み取っって、それなら ② はともかく ③ は(単に転売目的を隠しただけなら) 詐欺にはならないんじゃないの? と思ったんだが。
どこで読み取り間違ったのか教えてくれ。
1. 独断での犯行なら共犯になりません2. 報道内容から、女から端末を騙し取ったことが逮捕理由ではない3. 報道内容から、女に指示したことが逮捕の理由です それとは別に男が犯行を重ねていたことを報道が否定するものではありません
転売目的がなかったあるいは隠さなかった、つまり最初から騙す意図がなければ詐欺罪にとえないので報道の大事なポイントです被害額も報道されていたはずですが
産経の記事には『無職女に~購入させ、騙し取った』とある。女に購入させた上で、それを女から騙し取ったとも読める。購入させたこと自体は違法でない可能性もある一方、騙し取ったことは確実に違法だから、この文からは『女から騙し取ったこと』が容疑と読み取れる。また、『など』とあるから複数容疑があることも分かる。一方で最初の文は女からではなく販売店から騙し取ったことが明確なので、これが複数容疑のうちのもうひとつの容疑と読み取れる。
元コメでは『共犯女』と書いたが、それは親コメントを受けてのもので、産経の記事には『共犯』の記述はない。むしろ『騙し取ったなら共犯ではない⇒女の詐欺は別件?』という推測もできる。
屁理屈でない、無理の無い読み取りかただと思うんだけど。
> 女に購入させた上で、それを女から騙し取ったとも読める。
読めません「女が」被害届を出さない限り、男に(女から騙し取った)詐欺罪の容疑がかけられることはありませんもし女が被害届を出していれば別個の事件になりますから必ずそう報道します
> 購入させたこと自体は違法でない可能性もある一方
女の有罪が確定していますので、購入させたこと自体が違法ですまだ容疑の段階ですし報道もそうなっています
> この文からは『女から騙し取ったこと』が容疑と読み取れる。
女から騙し取ったことが逮捕の理由であれば必ずそう報道しますが、そうではない以上そういう解釈は成り立ちません
> 産経の記事には『共犯』の記述はない。
「購入させ」という記述がありますからこれが事実であれば主犯になります
『別個の事件について同一の事案であるかのような報道をすることは無い』という知識がなければ、元コメの誤解もありうるということですね。でもそれって報道する側は当然そうしているとしても、読み手に『そうしていますよ』と積極的に伝えているわけではないから、読み手はそのことを知識として持っていないかも知れないですよね。それを踏まえると、記事の書き方があまり良くないということは言えると思う。
まあとりあえず勉強にはなりました。
自分のコメントを読み直して誤解を与えかねないと思ったので先手を打って補足。
さすがに無関係の別々の事件を同一の事案のように報道することがありえないのは私も理解しています。
今回の件の私の理解 (誤解) の場合、別々の事件とはいえ、いずれも『携帯端末の不正な転売』に関わる事件という点で関連性は高い。そのような場合でもちゃんと別の事件として報道するのか、という点で知識が無かったということです。
いやぁ、読点多いから後ろか読んじゃったよ。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
>携帯電話の人気機種を転売する目的で不正に購入したとして (スコア:0)
携帯持ってないんでよくわからんのだが、契約書に「キャンペーン購入時は転売禁止」とでもあるの?
巷にある中古ショップで売買されている携帯との違いは?
>紛失届を出すなどの方法で複数の電話機を手に入れることもできた
さらにわからん。紛失届出すと、ただで携帯もらえるの?
Re:>携帯電話の人気機種を転売する目的で不正に購入したとして (スコア:0)
逮捕容疑は「恐喝」のようだ。
実際に店舗で買った人間は「詐欺」で逮捕されてるらしい。
意味がわからねぇよな....
Re: (スコア:0)
おれはあんたのほうがわからん
> 転売目的を隠して携帯電話を契約し、販売店からだまし取ったとして、警視庁サイバー犯罪対策課は、詐欺の疑いで、住所不定、無職、高橋学被告(34)=恐喝罪で起訴=を逮捕した。
Re:>携帯電話の人気機種を転売する目的で不正に購入したとして (スコア:2)
サイバーなテンバイヤー。
Re: (スコア:0)
騙し取ることを恐喝って言うの?
Re:>携帯電話の人気機種を転売する目的で不正に購入したとして (スコア:1)
恐喝で起訴されている人が詐欺で再逮捕されたんじゃないんですか?
Re:>携帯電話の人気機種を転売する目的で不正に購入したとして (スコア:1)
ニュースなどでのこういう書き方は、(ちなみにこの人は恐喝罪で起訴されてる人ですよ)っていう意味かと思いますが。
Re: (スコア:0)
逮捕と起訴は違うので,そうではないと思います
Re: (スコア:0)
「だまし取る」事については「詐欺」でしょ。恐喝は別の筋では。
ただ、これを詐欺と呼ばれると、結構微妙な人も多そうですけどね。
ヤフオク転売も詐欺罪で扱えるのかな。
Re: (スコア:0)
>ヤフオク転売も詐欺罪で扱えるのかな。
権利関連をクリアしていなきゃ詐欺になりますね。
昔から割賦中の物の販売にはその辺りは問題視されていたでしょう。
ただ通常の商品だと、キャリアから赤ロム化なんて手段が無いので購入者側から詐欺と言われる事は少ないだろうってだけで。
そこまで考えていない人も多いでしょうが、ケータイ乞食なんかで味を占めて急に金が必要に成ったりしたときには、
やっちまう人間も居るのでしょうね。
Re: (スコア:0)
共犯者の女が電話機を契約する役目をやっていて、既に詐欺罪で逮捕されている。
詐欺罪で逮捕されるくらいだから、虚偽の身分証とか使ったんじゃない?
この男は恐喝罪で逮捕されていて、さらにこの共犯者の女に電話機を携帯電話会社から騙し取らせたとして詐欺罪でも再逮捕ということだろう。
つーか、なんでこのACは記事から読みとれることをいちいち突っ込んでるんだろう?
Re: (スコア:0)
① 共犯女の詐欺は女の独断。
② 男は女に(正規の契約で)端末を購入するよう指示し、その後女から端末を騙し取った。
③ また、それとは別に、男自身が転売目的を隠して端末を契約した。
で、男は ② と ③ について詐欺の容疑で逮捕されたという事だと読み取っって、
それなら ② はともかく ③ は(単に転売目的を隠しただけなら) 詐欺には
ならないんじゃないの? と思ったんだが。
どこで読み取り間違ったのか教えてくれ。
Re: (スコア:0)
1. 独断での犯行なら共犯になりません
2. 報道内容から、女から端末を騙し取ったことが逮捕理由ではない
3. 報道内容から、女に指示したことが逮捕の理由です
それとは別に男が犯行を重ねていたことを報道が否定するものではありません
転売目的がなかったあるいは隠さなかった、つまり最初から騙す意図がなければ詐欺罪にとえないので報道の大事なポイントです
被害額も報道されていたはずですが
Re: (スコア:0)
産経の記事には『無職女に~購入させ、騙し取った』とある。女に購入させた上で、それを女から騙し取ったとも読める。購入させたこと自体は違法でない可能性もある一方、騙し取ったことは確実に違法だから、この文からは『女から騙し取ったこと』が容疑と読み取れる。また、『など』とあるから複数容疑があることも分かる。
一方で最初の文は女からではなく販売店から騙し取ったことが明確なので、これが複数容疑のうちのもうひとつの容疑と読み取れる。
元コメでは『共犯女』と書いたが、それは親コメントを受けてのもので、産経の記事には『共犯』の記述はない。むしろ『騙し取ったなら共犯ではない⇒女の詐欺は別件?』という推測もできる。
屁理屈でない、無理の無い読み取りかただと思うんだけど。
Re: (スコア:0)
> 女に購入させた上で、それを女から騙し取ったとも読める。
読めません
「女が」被害届を出さない限り、男に(女から騙し取った)詐欺罪の容疑がかけられることはありません
もし女が被害届を出していれば別個の事件になりますから必ずそう報道します
> 購入させたこと自体は違法でない可能性もある一方
女の有罪が確定していますので、購入させたこと自体が違法です
まだ容疑の段階ですし報道もそうなっています
> この文からは『女から騙し取ったこと』が容疑と読み取れる。
女から騙し取ったことが逮捕の理由であれば必ずそう報道しますが、そうではない以上そういう解釈は成り立ちません
> 産経の記事には『共犯』の記述はない。
「購入させ」という記述がありますからこれが事実であれば主犯になります
Re: (スコア:0)
『別個の事件について同一の事案であるかのような報道をすることは無い』という知識がなければ、元コメの誤解もありうるということですね。
でもそれって報道する側は当然そうしているとしても、読み手に『そうしていますよ』と積極的に伝えているわけではないから、読み手はそのことを知識として持っていないかも知れないですよね。
それを踏まえると、記事の書き方があまり良くないということは言えると思う。
まあとりあえず勉強にはなりました。
Re: (スコア:0)
自分のコメントを読み直して誤解を与えかねないと思ったので先手を打って補足。
さすがに無関係の別々の事件を同一の事案のように報道することがありえないのは私も理解しています。
今回の件の私の理解 (誤解) の場合、別々の事件とはいえ、いずれも『携帯端末の不正な転売』に関わる事件という点で関連性は高い。そのような場合でもちゃんと別の事件として報道するのか、という点で知識が無かったということです。
Re: (スコア:0)
いやぁ、読点多いから後ろか読んじゃったよ。