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注意して当たり前、スペアナを近づけるだけで検出されるようなレベルなんだから、製造時に確認して当たり前、あまりにもお粗末すぎる。
超音波洗浄機は、電波法第100条および電波法施行規則第45条「通信設備以外の許可を要する設備」において、設置にあたって許可を受けることが必要とされているのです。
(高周波利用設備)第百条 左に掲げる設備を設置しようとする者は、当該設備につき、総務大臣の許可を受けなければならない。一 電線路に十キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備(ケーブル搬送設備、平衡二線式裸線搬送設備その他総務省令で定める通信設備を除く。)二 無線設備及び前号の設備以外の設備であつて十キロヘルツ以上の高周波電流を利用するもののうち、総務省令で定めるもの
(通信設備以外の許可を要する設備)第四十五条 法第百条第一項第二号の規定による許可を要する高周波電流を利用する設備を次のとおり定める。一 医療用設備(高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを医療のために用いるものであつて、五〇ワットを超える高周波出力を使用するものをいう。以下同じ。)二 工業用加熱設備(高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを木材及び合板の乾燥、繭の乾燥、金属の熔融、金属の加熱、真空管の排気等工業生産のために用いるものであつて、五〇ワットを超える高周波出力を使用するものをいう。以下同じ。)三 各種設備(高周波のエネルギーを直接負荷に与え又は加熱若しくは電離等の目的に用いる施設であつて、五〇ワットを超える高周波出力を使用するもの(前二号に該当するもの、総務大臣が型式について指定した超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械及び無電極放電ランプ並びに第四十六条の七に規定する型式確認を行つた電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器を除く。)をいう。以下同じ。)
ということで「超音波洗浄機」に関して言えば電波法による許可が必要なのです。しかしながら今回問題とされている「BS/CSブースター」については、上の例示を見てわかるように、電波法による許可を必要としません。一般家庭用ブースターについては、もちろん技適による審査も必要としません(マンションなどの共聴受信施設で使われるものは、電波法による規制を受けます)。
ですから、超音波洗浄機の設置には許可が必要ということ自体は正しいのですが、今回の例として超音波洗浄機を挙げるのは不適切な気がします。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
IFは (スコア:0)
注意して当たり前、スペアナを近づけるだけで検出されるようなレベルなんだから、製造時に確認して当たり前、あまりにもお粗末すぎる。
Re: (スコア:2)
なので機器そのものより、アンテナ工事の施工に問題があるのでは?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
まじでわからんので教えてほしい。
超音波洗浄機を使うのに何の免許が必要なのですか?
Re:IFは (スコア:0)
超音波洗浄機は、電波法第100条および電波法施行規則第45条「通信設備以外の許可を要する設備」において、設置にあたって許可を受けることが必要とされているのです。
ということで「超音波洗浄機」に関して言えば電波法による許可が必要なのです。
しかしながら今回問題とされている「BS/CSブースター」については、上の例示を見てわかるように、電波法による許可を必要としません。一般家庭用ブースターについては、もちろん技適による審査も必要としません(マンションなどの共聴受信施設で使われるものは、電波法による規制を受けます)。
ですから、超音波洗浄機の設置には許可が必要ということ自体は正しいのですが、今回の例として超音波洗浄機を挙げるのは不適切な気がします。