FCCのリリースの5箇条のうち "1.would not be allowed to prevent any of its users from sending or receiving the lawful content of the user’s choice over the Internet;" とあるのですが、これは「インターネットを通じてユーザが選択した合法的なコンテンツの送受信は、いかなるものであっても妨げることは許されない」 と言う意味のはずです。 従って、アプリケーションやサービスを問わずに、非差別的に全ての送受信の利用を妨げるような制限も禁止されます。 このとき、通信速度の制限が禁止されている行為に該当するか否か、またはその他の合理性を有するか否か裁判所で争われるのではないでしょうか。
関連トピック (スコア:1, 興味深い)
実際、FCCの中立性規制ってなんだろうと思ってた人たちもいると思いますが、 E-mobile のこの対応を見たら「なるほど規制は必要かも(少なくとも理由・基準の開示くらいはさせる)」 と思うんじゃないかな?
Re: (スコア:0)
特定のサイトにアクセスしにくいとか、特定のサービスを利用しにくいというのがあり、それが特定のサイトやサービスに対する帯域制限によるものであったときに問題なのです。
Re:関連トピック (スコア:1)
FCCのリリースの5箇条のうち
"1.would not be allowed to prevent any of its users from sending or receiving the lawful content of the user’s choice over the Internet;"
とあるのですが、これは「インターネットを通じてユーザが選択した合法的なコンテンツの送受信は、いかなるものであっても妨げることは許されない」
と言う意味のはずです。
従って、アプリケーションやサービスを問わずに、非差別的に全ての送受信の利用を妨げるような制限も禁止されます。
このとき、通信速度の制限が禁止されている行為に該当するか否か、またはその他の合理性を有するか否か裁判所で争われるのではないでしょうか。
他方で、300G以上の転送量に対しては従量料金を取る、転送量300Gまでの制限付きプランの提供をする自由は残されていると思います。
Re: (スコア:0)
通信速度を非差別的に低下させることは全く該当しません。裁判してもらって結構ですよ。
Re:関連トピック (スコア:1)
法律用語に詳しくないのですが、「妨げる」と「止めさせる」の違いは何でしょう?
あるコンテンツへのアクセス速度を低下させるのは「妨げる」に該当するが、「止めさせる」には該当しないということでしょうか?
もしそのように解釈すべきであるとすると、FCCリリース6項目の1項目は通信事業者が利用者の行為を"prevent"する事を禁止していますから、例えばある通信事業者が任意のサイトへのアクセス速度を恣意的な速度に「妨げる」のは可能だが、通信を「止めさせる」事は禁止されると解釈されるとします。
このとき、サービスの利用を行う上で一定以上の通信速度が得られなければ事実上の利用禁止となるサイトと、そうではないサイトの間で、実効上の利用可能性が変わってきます。
事業者はこれを被差別的速度制限であると主張するかもしれませんが、やりようによっては競合事業者の排除にも繋がります。
実際にそのようなケースが発生するかは解りませんが、被差別的な通信速度の低下がネットワークの中立性を損なわないか否かはpreventがいずれの意味であろうとも生じうると思います。