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最近、ソフトバンク携帯電話でコナミのサイトから売り切り形のコンテンツ(ゲーム)を2本買ったんだが、その際に確認メッセージが繰り返し出て、しかも「戻る」を選ぶと2重にコンテンツが購入処理されるという恐ろしげな警告メッセージも…ちょっとどの時点で購入=課金が発生するのか判り難かったと思います。クリック操作だけでコンテンツが買えてしまうというのもナニだし、うっかり落として気付かず第三者に弄られまくって高価なコンテンツ購入されまくったり…とか考えると、操作側を抜きに電話機本体だけで承認が完結してしまうのは恐ろし過ぎ。まあ4桁の暗証番号なんて時間を無制限に携帯電話弄ることに費やしちゃうお子様の場合は、ちゃんと試行回数を制限しとかないと後でどーなるかなんて考えずに総当り攻撃でクラックしちゃいそうだが、それでも課金がどの時点ではっきりするとかいうメリットもありそうです。
そのうち生体認証とか付かないかなあ…とか思ったり。
むしろ気になるのは、携帯電話のコンテンツ販売の画面に結構な割合で出てくる、「携帯電話の契約者以外の人間が購入した場合でも契約者が購入したものと見なす」というニュアンスの一文、でしょうね。
もし「携帯電話の所有者の意にそぐわない第三者」がその画面を見て、そのままコンテンツの購入をしたとしても、携帯電話の所有者はその画面を見ていない以上、契約として有効かどうか疑問になってきます。
かといってそれを無効としてしまうと、ことある事に「自分じゃない第三者が勝手に契約したんだ」とゴネることで返金させることが可能になってしまう可能性
基本的に有効としてよいんじゃないかな(以下に見るようにあまり意味は無さそう)。携帯電話のコンテンツ販売契約における請求は携帯電話の利用料なんかとまとめて契約者に請求されるんだよね(違ってたらすまん、買ったことないので)。後払い一括請求の簡便、現在の一般的な使用状況(一台一人、近しい人間も使ったりするけど)、実際の相手方確認の困難、コンテンツは携帯電話に付着(用語は適当)している事等を考えると、契約者に請求しますよとの規定(このみなす規定で契約者が負う義務は支払いだろうからそこを基本においてみる)は合理的だと考えられる。ストーリーだと子供が買ったら親に請求がいくという事自体はある程度の諒解が得られるんじゃないかな。でも基本的にと書いたようにあまりに不公平だと思われる事態までも勝手なみなし規定で容認する必要はない。紛失して届出を出した後に第三者が利用したと思われる状況とかね。んで実際どうなるかを考えてみると、金払わないでいると、販売側は、「債務不履行だ、金払え」と言ってくる。裁判だと販売側はこれこれこういう通信があって販売契約が成立した、との証拠を出す(債務不履行の場合債務不履行の事実自体は原告に立証責任がある)。それに対して「契約者以外の第三者が勝手に操作してコンテンツを購入した」という主張が出てくることになる。そうであればこれは相手方の立証した事実を否定しているだけだから、この主張が問題としている事実の立証責任は原告のまま動いていない。大事なのはこの否定が裁判官に対して、原告の主張した事実に疑問を抱かせる程度にもっともらしい必要があることだ。ちなみに別の主張として「コンテンツを無料だと思い込んで誤って契約してしまった」という錯誤無効で考えてみる。すると、原告被告の主張は二者択一の関係になく、原告の主張をある意味認めた上でそれでも金を払う必要はないと主張していることになる。この場合先の立証とはまた別の事実を主張しているのだから、こちらの立証責任は被告にある。閑話休題。当たり前だけど「第三者が云々」という主張は現実の携帯電話(のコンテンツ購入)を取り巻く状況を抜きにして考えることは出来ない。事実の問題だからね。そしてそれはまた別の問題に繋がっていくことになる。アラームぐらいしか使っていない私は実際はよくわかっていないけど、第三者が勝手に携帯電話を使ってコンテンツを購入するのが普通だとは考えにくいと思う。不用意に第三者に携帯を使われた契約者は不法行為責任や表見代理なんかを類推適用した外観法理で責任を追求される可能性もある(物の売買と同等視はできないけど)。子供に使わせてたんなら親の責任だろ、というのはある程度もっともだし。一応言っておくと全く関係ない第三者が、とちゃんと説明できたのならあまり問題はない。これで原告に起こった損害くらいは請求されるかもしれないけど、コンテンツ売買なら通信費とかで済む(済まないかも、どういう商売か良くわかってないので)。つまり金下ろされないでコンテンツ購入で済んでよかったね、ってことだ。
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
コンテンツ購入 (スコア:3, 参考になる)
最近、ソフトバンク携帯電話でコナミのサイトから売り切り形のコンテンツ(ゲーム)を2本買ったんだが、その際に確認メッセージが繰り返し出て、しかも「戻る」を選ぶと2重にコンテンツが購入処理されるという恐ろしげな警告メッセージも…ちょっとどの時点で購入=課金が発生するのか判り難かったと思います。
クリック操作だけでコンテンツが買えてしまうというのもナニだし、うっかり落として気付かず第三者に弄られまくって高価なコンテンツ購入されまくったり…とか考えると、操作側を抜きに電話機本体だけで承認が完結してしまうのは恐ろし過ぎ。
まあ4桁の暗証番号なんて時間を無制限に携帯電話弄ることに費やしちゃうお子様の場合は、ちゃんと試行回数を制限しとかないと後でどーなるかなんて考えずに総当り攻撃でクラックしちゃいそうだが、それでも課金がどの時点ではっきりするとかいうメリットもありそうです。
そのうち生体認証とか付かないかなあ…とか思ったり。
# 爆言のち漏電中… :D
Re: (スコア:4, 興味深い)
むしろ気になるのは、携帯電話のコンテンツ販売の画面に結構な割合で出てくる、
「携帯電話の契約者以外の人間が購入した場合でも契約者が購入したものと見なす」
というニュアンスの一文、でしょうね。
もし「携帯電話の所有者の意にそぐわない第三者」がその画面を見て、そのままコンテンツの購入をしたとしても、携帯電話の所有者はその画面を見ていない以上、契約として有効かどうか疑問になってきます。
かといってそれを無効としてしまうと、ことある事に「自分じゃない第三者が勝手に契約したんだ」とゴネることで返金させることが可能になってしまう可能性
中途半端なところで書き直したら変になったけど Re:コンテンツ購入 (スコア:1)
基本的に有効としてよいんじゃないかな(以下に見るようにあまり意味は無さそう)。
携帯電話のコンテンツ販売契約における請求は携帯電話の利用料なんかとまとめて契約者に請求されるんだよね(違ってたらすまん、買ったことないので)。
後払い一括請求の簡便、現在の一般的な使用状況(一台一人、近しい人間も使ったりするけど)、実際の相手方確認の困難、コンテンツは携帯電話に付着(用語は適当)している事等を考えると、契約者に請求しますよとの規定(このみなす規定で契約者が負う義務は支払いだろうからそこを基本においてみる)は合理的だと考えられる。
ストーリーだと子供が買ったら親に請求がいくという事自体はある程度の諒解が得られるんじゃないかな。
でも基本的にと書いたようにあまりに不公平だと思われる事態までも勝手なみなし規定で容認する必要はない。
紛失して届出を出した後に第三者が利用したと思われる状況とかね。
んで実際どうなるかを考えてみると、金払わないでいると、販売側は、「債務不履行だ、金払え」と言ってくる。
裁判だと販売側はこれこれこういう通信があって販売契約が成立した、との証拠を出す(債務不履行の場合債務不履行の事実自体は原告に立証責任がある)。
それに対して「契約者以外の第三者が勝手に操作してコンテンツを購入した」という主張が出てくることになる。
そうであればこれは相手方の立証した事実を否定しているだけだから、この主張が問題としている事実の立証責任は原告のまま動いていない。
大事なのはこの否定が裁判官に対して、原告の主張した事実に疑問を抱かせる程度にもっともらしい必要があることだ。
ちなみに別の主張として「コンテンツを無料だと思い込んで誤って契約してしまった」という錯誤無効で考えてみる。
すると、原告被告の主張は二者択一の関係になく、原告の主張をある意味認めた上でそれでも金を払う必要はないと主張していることになる。
この場合先の立証とはまた別の事実を主張しているのだから、こちらの立証責任は被告にある。
閑話休題。当たり前だけど「第三者が云々」という主張は現実の携帯電話(のコンテンツ購入)を取り巻く状況を抜きにして考えることは出来ない。事実の問題だからね。
そしてそれはまた別の問題に繋がっていくことになる。
アラームぐらいしか使っていない私は実際はよくわかっていないけど、第三者が勝手に携帯電話を使ってコンテンツを購入するのが普通だとは考えにくいと思う。
不用意に第三者に携帯を使われた契約者は不法行為責任や表見代理なんかを類推適用した外観法理で責任を追求される可能性もある(物の売買と同等視はできないけど)。子供に使わせてたんなら親の責任だろ、というのはある程度もっともだし。
一応言っておくと全く関係ない第三者が、とちゃんと説明できたのならあまり問題はない。これで原告に起こった損害くらいは請求されるかもしれないけど、コンテンツ売買なら通信費とかで済む(済まないかも、どういう商売か良くわかってないので)。
つまり金下ろされないでコンテンツ購入で済んでよかったね、ってことだ。