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児童ポルノの被写体となるという被害からの保護という当初に唱えられてきた目的から、元々はそのための手段であった筈の児童ポルノ的情報自身の違法化が、ついにそれ自身目的化される方向へ転用されつつある事例というわけですね。(一部宗教系保守派の支持者に従来から見られた言動からはある意味予想通りなので、彼らの視点からは予定通りの順調な展開なのかもしれないが。)
次は未成年であること自体が児童ポルノ的情報の所持として取り締まられることに…
公衆浴場に入浴した未成年者と、たまたまそこに居合わせた客が逮捕されるのですね。
旅館でお風呂に入っていると、たまに小学生くらいの娘連れの男親がいるのですが、これはおとり捜査ですか?
男親が娘を風呂に入れるだけでとっつかまる国でそんなおとり捜査できるわけないけどな。#小学生FBI局員って萌える?
プールや海水浴場もアブナいな。
e-politics - 児童ポルノ法/反対まとめテンプレ [atwiki.jp]によると、アメリカでの児童ポルノの定義は
(1)未成年者の露骨な性的描写を含み、尚且つわいせつである、または (2)未成年と思われる人物の、異性・同性に限らず、性器間或いは性器と口或いは肛門と性器或いは口と肛門の接触を含む、獣姦・SM行為・交配行為で、尚且つ文学的・芸術的・政治的・科学的価値のないもの
ということなので、日本では「児童」が対象になっているのに対し、「未成年」で取り締まられるのがアメリカの法解釈らしいですよ。
「児童」の定義は法律によって様々だけど、Wikipedia参照 [wikipedia.org]
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に関して言えば
(定義)第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
ってなっているよ。アメリカの「未成年」の定義はどうなってるかは知らない。
>アメリカの「未成年」の定義はどうなってるかは知らない。州によって成人年齢は違うようですが、適当なキーワード(i l l e g a l a d u l t material year old)でググったところ
If you are under 21 years of age,
なんて文章を見かけたので、おそらく21歳未満では?
# 具体的なキーワードを羅列したら「理由: ここはそういう話をする場所じゃない」と投稿フィルタに引っかかったのでAC
合衆国法典で [cornell.edu]18歳未満と定義されていますよ。そんな重要なところを州任せにするはずないでしょう。どっちにしても高校生は含まれますが、米国では未成年("minor")という単語をちゃんと使っているのに対して、「児童」という単語から普通は18歳未満を連想しないというのもこの法律(の推進者)の卑怯な点ですね。「児童を性欲の対象としてとらえることのない健全な社会」とか言われると思わず同意しそうになる人も多いと思いますが、「児童」を「18歳未満」に置き換えて読んでも同じように同意できますか?
「児童を性欲の対象としてとらえることのない健全な社会」とか言われると思わず同意しそうになる人も多いと思いますが、「児童」を「18歳未満」に置き換えて読んでも同じように同意できますか?
私は社会的な刷り込みができているのか単なる性癖なのか18歳未満――というか該当する制服を着た女生徒――にムラムラくることはないのですが、「対象としてとらえることのない」ってのは児童でも18歳未満でも同意したくないですな。妄想や想像はしょうがないよ。子の親としては気が気じゃないのも分かるけど、お互い大人なんだから実行に移さないってところで妥協しないと。
#キリスト教的に「人妻を性欲の対象としてとらえることのない健全な社会」がウォーミングアップを始めました。
>「児童」という単語から普通は18歳未満を連想しないというのもこの法律(の推進者)の卑怯な点ですね。
子供が巻き込まれる犯罪・事件に関心ある人にとっては「児童=18歳未満」ってのは全然違和感ないんだけどね。
学校で「児童」「生徒」「学生」って呼ばれつづけたからそう感じるのかな?でもそれは学校教育法に則った呼び方でしかないから。
おもしろおかしい の1票くらいは
>投稿フィルタに引っかかったのでAC
なのにIDになってる事だと思うw
今まで児童は小学生だけ、中高生は生徒だと思っていた。
「この法律において」だから、この法律以外はまた別の定義があるかもしれない。学校教育法 [wikipedia.org]だと君の理解で(大体)正しい。
容疑者A(12)は衣服の下に児童の裸体を隠匿していたものとして(略
みぃんな18歳以上だからね!メソッドの出番か。#20歳以上じゃないとだめ?
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
と児童ポルノの定義の一部にあり、誰の性欲を興奮させ又は刺激するものかは明記されていませんが 常識的な読み方をすれば、一般的な人の性欲であるはずです。 であるならば、対象が児童であっても一定の状況であれば性欲の対象となりうるのが一般的である ということを前提にこの法律が作られていることになるでしょう。 総務省は今の日本は、一定の状況下で児童(18歳未満)に対して性欲を抱くことが一般的な 不健全な社会であり、それをどんな手を使っても正すべきであるとか考えているのでしょうか・・・
少なくとも私は法学の講座では立法者の意思もまた法の一部だと習いました。民主主義制度の下では議会で法律の審議が公開され記録されていますから、そこで議論されたのと異なる方法で運用することは立法権への挑戦だと。法律は暴力であってその取り扱いは慎重を期すべきです。目的外転用はすべきではなく、必要に応じて必要な法律を作るべきという当たり前のことが大事なんだと思います。
日本でも確かに児童ポルノ禁止法では、児童の権利侵害という側面を重視しているが、「同時に、同法は、児童を性欲の対象としてとらえることのない健全な社会を維持するという社会的法益の保護をもその目的としているものと考えられる」 [impress.co.jp]って言われてますよ。
思想・表現の自由の弾圧がすぐそこにw
児童が性欲の対象として捉えられないって健全なんですかね?野生の人間の寿命は30年とかですし、つい数百年前までは15で元服していた、つまり成人と認められてたわけですよね。義務教育もそこまでですし。そのくらいの年齢で一通りの機能が揃うと統計的に分かっていたわけですから、それが成人として扱われない状態は必ずしも正常とは言い切れないのではないでしょうか。
# 中学生? いや、さすがに無理だわ。もはやそこまで行くとグロだな。顔とか。
光源氏。日本が世界に誇る文化。
何度もでてると思うけどCCさくらはもっとすごい。教え子の女の子付き合ってる小学校の先生が出てくるんだぞ。最初聞いた時はビックリした。
#さくらの父も、自分の教え子の女子高生とできてたり、#父の分身も小学生のクセに大人の女性とつきあってたり。#そんなのばっか。
結婚した時点で成人と扱われるので児童ではあり得ません。
即座に離婚しても成人のままです。
「成年」=「成人」ではないよ、と。成年は時間的なカテゴリで成人は権利的なカテゴリ、というべきか。結婚しても児童は児童、だって18歳未満ですもの。
そもそも民法で児童の定義はなかったんじゃないかなぁ。一般的に児童って言えば児童福祉法だと思うので18歳未満、っていうのが(あくまで一般的に)正しい解釈ではないかと。
民法753条でぐぐってみよう。厳密には成人と成年は意味が違うよ。
ええと。ぶら下げるところを間違えたっていう言い訳は駄目ですかそうですか。
// 噛み付きたくなる気持ちも分からんでもないけどもっとよく読もうよ// ていうか元AC氏は完全に児童の定義を勘違いしている予感
この本 [amazon.co.jp]によると、江戸時代以前は12~13歳くらいでフリーセックスという地域も普通にあったみたいですよ。
日本文化の伝統を重んじるなら「おおらかに」ということではないでしょうか。
前世紀、おかあさんといっしょという番組では男女問わず裸の子供の全身画像放映してましたし。
フリーセックスはともかく、
童謡「赤とんぼ」に
十五で姐やは嫁に行き
という一節がありますが、当時は数え年なので今で言う13-14歳です。これが1921年(大正10年)の発表で、「子供の頃の郷愁から作った」といわれてるので三木 露風(1889年6月23日生)が子供のころ、つまりちょうど100年前の1909年頃は一般的だったのしょう。
キリスト教徒(カトリック)的には健全、というより、むしろ子供を作る目的以外での性交渉はすべて不健全みたいですよ。
生殖能力を持つ異性を性欲の対象とするのは、生物として当たり前のことです。
# このコメントは 初潮から閉経まで、暮らしを見つめるAC の提供でお送りします
手段を行使するためには目的なんか選ばないんだよという当局の意思表示ですかね
ある意味、アレゲだよな。
子供の意思によらず、一律児童ポルノの製造が禁止されるのは「子供には判断能力(責任能力)が無い」という理由だったはずだ。しかし、子供である被写体自身を罪に問えるということは、「子供には責任能力が有る」という前庭が無ければいけない。凄い矛盾だよな。
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:5, すばらしい洞察)
児童ポルノの被写体となるという被害からの保護という
当初に唱えられてきた目的から、元々はそのための手段であった筈の児童ポルノ的情報自身の違法化が、
ついにそれ自身目的化される方向へ転用されつつある事例というわけですね。
(一部宗教系保守派の支持者に従来から見られた言動からはある意味予想通りなので、彼らの視点からは予定通りの順調な展開なのかもしれないが。)
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:5, おもしろおかしい)
次は未成年であること自体が児童ポルノ的情報の所持として取り締まられることに…
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:3, おもしろおかしい)
公衆浴場に入浴した未成年者と、たまたまそこに居合わせた客が逮捕されるのですね。
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:1, おもしろおかしい)
旅館でお風呂に入っていると、たまに小学生くらいの娘連れの男親がいるのですが、
これはおとり捜査ですか?
Re: (スコア:0)
男親が娘を風呂に入れるだけでとっつかまる国でそんなおとり捜査できるわけないけどな。
#小学生FBI局員って萌える?
Re: (スコア:0)
プールや海水浴場もアブナいな。
日本とアメリカでは児童ポルノの定義が違うんですよ (スコア:2, 興味深い)
e-politics - 児童ポルノ法/反対まとめテンプレ [atwiki.jp]によると、アメリカでの児童ポルノの定義は
ということなので、日本では「児童」が対象になっているのに対し、「未成年」で取り締まられるのがアメリカの法解釈らしいですよ。
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re:日本とアメリカでは児童ポルノの定義が違うんですよ (スコア:2, 参考になる)
「児童」の定義は法律によって様々だけど、Wikipedia参照 [wikipedia.org]
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に関して言えば
(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
ってなっているよ。
アメリカの「未成年」の定義はどうなってるかは知らない。
Re:日本とアメリカでは児童ポルノの定義が違うんですよ (スコア:3, おもしろおかしい)
>アメリカの「未成年」の定義はどうなってるかは知らない。
州によって成人年齢は違うようですが、適当なキーワード(i l l e g a l a d u l t material year old)でググったところ
なんて文章を見かけたので、おそらく21歳未満では?
# 具体的なキーワードを羅列したら「理由: ここはそういう話をする場所じゃない」と投稿フィルタに引っかかったのでAC
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re:日本とアメリカでは児童ポルノの定義が違うんですよ (スコア:1, 参考になる)
合衆国法典で [cornell.edu]18歳未満と定義されていますよ。そんな重要なところを州任せにするはずないでしょう。
どっちにしても高校生は含まれますが、米国では未成年("minor")という単語をちゃんと使っているのに対して、「児童」という単語から普通は18歳未満を連想しないというのもこの法律(の推進者)の卑怯な点ですね。「児童を性欲の対象としてとらえることのない健全な社会」とか言われると思わず同意しそうになる人も多いと思いますが、「児童」を「18歳未満」に置き換えて読んでも同じように同意できますか?
Re:日本とアメリカでは児童ポルノの定義が違うんですよ (スコア:1)
私は社会的な刷り込みができているのか単なる性癖なのか18歳未満――というか該当する制服を着た女生徒――にムラムラくることはないのですが、「対象としてとらえることのない」ってのは児童でも18歳未満でも同意したくないですな。妄想や想像はしょうがないよ。子の親としては気が気じゃないのも分かるけど、お互い大人なんだから実行に移さないってところで妥協しないと。
#キリスト教的に「人妻を性欲の対象としてとらえることのない健全な社会」がウォーミングアップを始めました。
LIVE-GON(リベゴン)
Re: (スコア:0)
>「児童」という単語から普通は18歳未満を連想しないというのもこの法律(の推進者)の卑怯な点ですね。
子供が巻き込まれる犯罪・事件に関心ある人にとっては「児童=18歳未満」ってのは全然違和感ないんだけどね。
学校で「児童」「生徒」「学生」って呼ばれつづけたからそう感じるのかな?
でもそれは学校教育法に則った呼び方でしかないから。
Re: (スコア:0)
おもしろおかしい の1票くらいは
>投稿フィルタに引っかかったのでAC
なのにIDになってる事だと思うw
Re: (スコア:0)
#そういえば、「生徒ポルノ」って聞かない。
Re:日本とアメリカでは児童ポルノの定義が違うんですよ (スコア:1)
今まで児童は小学生だけ、中高生は生徒だと思っていた。
「この法律において」だから、この法律以外はまた別の定義があるかもしれない。
学校教育法 [wikipedia.org]だと君の理解で(大体)正しい。
Re: (スコア:0)
外国からみた日本の法律のおかしな所ってことであげられてたと思う
Re: (スコア:0)
つまり手コキ足コキパイずりはもとより耳姦眼窩姦やら腸姦なんぞはファックのうちに含まれんということか。メリケン人はオールドタイプじゃのう。
Re:日本とアメリカでは児童ポルノの定義が違うんですよ (スコア:1, おもしろおかしい)
で、それにイチモツを突っ込むんだ。
あ、あれ?これじゃ古のコンドームだ……。
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:2, おもしろおかしい)
容疑者A(12)は衣服の下に児童の裸体を隠匿していたものとして(略
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:1)
みぃんな18歳以上だからね!メソッドの出番か。
#20歳以上じゃないとだめ?
Re: (スコア:0)
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:4, 興味深い)
日本での児童ポルノの定義 (スコア:2, 興味深い)
第二条第三項第三号
と児童ポルノの定義の一部にあり、誰の性欲を興奮させ又は刺激するものかは明記されていませんが
常識的な読み方をすれば、一般的な人の性欲であるはずです。
であるならば、対象が児童であっても一定の状況であれば性欲の対象となりうるのが一般的である
ということを前提にこの法律が作られていることになるでしょう。
総務省は今の日本は、一定の状況下で児童(18歳未満)に対して性欲を抱くことが一般的な
不健全な社会であり、それをどんな手を使っても正すべきであるとか考えているのでしょうか・・・
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:1, 参考になる)
少なくとも私は法学の講座では立法者の意思もまた法の一部だと習いました。民主主義制度の下では議会で法律の審議が公開され記録されていますから、そこで議論されたのと異なる方法で運用することは立法権への挑戦だと。
法律は暴力であってその取り扱いは慎重を期すべきです。目的外転用はすべきではなく、必要に応じて必要な法律を作るべきという当たり前のことが大事なんだと思います。
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:1)
日本でも確かに児童ポルノ禁止法では、児童の権利侵害という側面を重視しているが、「同時に、同法は、児童を性欲の対象としてとらえることのない健全な社会を維持するという社会的法益の保護をもその目的としているものと考えられる」 [impress.co.jp]って言われてますよ。
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:1)
思想・表現の自由の弾圧がすぐそこにw
記 高倉恢徳
Re: (スコア:0)
児童が性欲の対象として捉えられないって健全なんですかね?
野生の人間の寿命は30年とかですし、つい数百年前までは15で元服していた、つまり成人と認められてたわけですよね。義務教育もそこまでですし。そのくらいの年齢で一通りの機能が揃うと統計的に分かっていたわけですから、それが成人として扱われない状態は必ずしも正常とは言い切れないのではないでしょうか。
# 中学生? いや、さすがに無理だわ。もはやそこまで行くとグロだな。顔とか。
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:3, おもしろおかしい)
中学生の男の子が、中学生の女の子に、興味を持つのは健全です。
高校生の男の子が、高校生の女の子に、興味を持つのは健全です。
しかし、
大学生の男の子が、小学生の女の子に、興味を持つのは不健全です。
そういうことです。
つまりだ、
小学生と性的な関係を持ちたかったら自分が小学生のうちに
中学生と性的な関係を持ちたかったら自分が中学生のうちに
高校生と性的な関係を持ちたかったら自分が高校生のうちに
ってことなわけで、
大人になってからではなく、早いうちにやったほうがいいという
かえって性交の低年齢化を促進してしまうという副作用があるわけですね。
そして、あとで後悔して未練たらしく遅れ取り戻そうとした大人が捕まる。
Re: (スコア:0)
光源氏。日本が世界に誇る文化。
Re: (スコア:0)
だから顔を隠してたんじゃないか (スコア:0)
Re: (スコア:0)
何度もでてると思うけどCCさくらはもっとすごい。
教え子の女の子付き合ってる小学校の先生が出てくるんだぞ。
最初聞いた時はビックリした。
#さくらの父も、自分の教え子の女子高生とできてたり、
#父の分身も小学生のクセに大人の女性とつきあってたり。
#そんなのばっか。
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:1)
TomOne
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:2, すばらしい洞察)
嫁を性欲の対象と見れないなんて不健全過ぎます。
TomOne
Re: (スコア:0)
結婚した時点で成人と扱われるので児童ではあり得ません。
即座に離婚しても成人のままです。
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:2, 参考になる)
民法第753条 - Yahoo!知恵袋
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1217778517
民法上の成人とは民事関係について成人と同等の権限をもてるということです。
未成年者が何らかの契約行為を行う際に、親権者の同意が必要となる場合がありますが、婚姻による成年擬制により未成年者でも成人として扱われるため親権者の同意が不要となります。
一度成年擬制として扱われると未成年のまま離婚してもそのまま実子の有無には関係なく成人扱いされます。
一方で他の法令により成年又は児童の年齢について定義されている場合には、その法令の規定が適用されます。
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:1)
「成年」=「成人」ではないよ、と。
成年は時間的なカテゴリで成人は権利的なカテゴリ、というべきか。
結婚しても児童は児童、だって18歳未満ですもの。
そもそも民法で児童の定義はなかったんじゃないかなぁ。
一般的に児童って言えば児童福祉法だと思うので18歳未満、っていうのが(あくまで一般的に)正しい解釈ではないかと。
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:1)
酒や煙草、さらに選挙も結婚したからと言って出来るようにはならないでしょ。
TomOne
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:1)
民法753条でぐぐってみよう。
厳密には成人と成年は意味が違うよ。
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:1)
未成年者飲酒禁止法・喫煙禁止法に影響を及ぼす物ですか?
成年と満二十歳以上は違いますよ。
TomOne
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:1)
ええと。
ぶら下げるところを間違えたっていう言い訳は駄目ですかそうですか。
// 噛み付きたくなる気持ちも分からんでもないけどもっとよく読もうよ
// ていうか元AC氏は完全に児童の定義を勘違いしている予感
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:2, 参考になる)
この本 [amazon.co.jp]によると、江戸時代以前は12~13歳くらいでフリーセックスという地域も普通にあったみたいですよ。
日本文化の伝統を重んじるなら「おおらかに」ということではないでしょうか。
前世紀、おかあさんといっしょという番組では男女問わず裸の子供の全身画像放映してましたし。
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:1)
フリーセックスはともかく、
童謡「赤とんぼ」に
十五で姐やは嫁に行き
という一節がありますが、当時は数え年なので今で言う13-14歳です。
これが1921年(大正10年)の発表で、「子供の頃の郷愁から作った」といわれてるので三木 露風(1889年6月23日生)が子供のころ、つまりちょうど100年前の1909年頃は一般的だったのしょう。
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:1, 参考になる)
>12歳の可愛い年下女房・まつは、翌年13歳で長女を出産、
>未熟な体でありながら出産という大事業をやり遂げた。
http://takatami.hp.infoseek.co.jp/nhktaiga/tosiiematsu/tosiiematu.htm [infoseek.co.jp]
数え年かもしれない。
http://ja.wikipedia.org/wiki/ [wikipedia.org]数え年
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:1)
キリスト教徒(カトリック)的には健全、というより、むしろ子供を作る目的以外での性交渉はすべて不健全みたいですよ。
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re: (スコア:0)
生殖能力を持つ異性を性欲の対象とするのは、生物として当たり前のことです。
# このコメントは 初潮から閉経まで、暮らしを見つめるAC の提供でお送りします
Re: (スコア:0)
手段を行使するためには目的なんか選ばないんだよという当局の意思表示ですかね
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:1, すばらしい洞察)
ある意味、アレゲだよな。
Re: (スコア:0)
子供の意思によらず、一律児童ポルノの製造が禁止されるのは「子供には判断能力(責任能力)が無い」という理由だったはずだ。
しかし、子供である被写体自身を罪に問えるということは、「子供には責任能力が有る」という前庭が無ければいけない。
凄い矛盾だよな。
Re: (スコア:0)
刑務所ではなく少年院送りとか。