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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
著作権は大丈夫か? (スコア:3, 興味深い)
また、MYUTA裁判のときはそもそも争点になっていましたが、DOCOMOが提供する公衆サービスを利用する形になりますので、DOCOMOが用意するサーバ及びソフトウェアが「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」と扱われてしまう可能性があります。そうすると、たとえ利用者当人だけで使う場合であろうと、
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:1)
今回はサーバーは自宅なので問題ありません。
類似の事例としては、
テレビ業界を震撼させた新たな司法判断「まねきTV」仮処分却下
http://it.nikkei.co.jp/digital/column/functions.aspx?n=MMITel000015082006 [nikkei.co.jp]
録画ネット事件
http://www.6ga.net/x_shiryo.php [6ga.net]
Re: (スコア:3, 興味深い)
MYUTA裁判の肝である カラオケ法理 [wikipedia.org]は、利用者ではなくサービス提供者を利用の主体と置き換えるという理屈なので、たとえファイルの配信元が自宅のマシンであったとしても、配信に必要なサービスをDOCOMOが提供している以上、同じ理屈で公衆送信権侵害になります。
まねきTVでは装置(ロケフリTV)自体を利用者が購入する必要があります。つま
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:著作権は大丈夫か? (スコア:1)
カラオケ法理によって、利用主体がDoCoMoとユーザーが一体だっとしても、この場合、送信先が「公衆」じゃないので、公衆送信権侵害にはならないと思います。
MYUTAが公衆送信と見なされたのは、業者のサーバーに複製があり、その複製を送信していたからです。
自分のPCから自分の端末への送信ではなく、業者のサーバーからユーザーの端末への送信と判断されたのです。
判決の中にも、サーバーでの複製行為が前提となっていると書かれています。
送信元が自宅のマシンであれば、公衆送信とはならないでしょう。