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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
著作権は大丈夫か? (スコア:3, 興味深い)
また、MYUTA裁判のときはそもそも争点になっていましたが、DOCOMOが提供する公衆サービスを利用する形になりますので、DOCOMOが用意するサーバ及びソフトウェアが「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」と扱われてしまう可能性があります。そうすると、たとえ利用者当人だけで使う場合であろうと、
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:1)
今回はサーバーは自宅なので問題ありません。
類似の事例としては、
テレビ業界を震撼させた新たな司法判断「まねきTV」仮処分却下
http://it.nikkei.co.jp/digital/column/functions.aspx?n=MMITel000015082006 [nikkei.co.jp]
録画ネット事件
http://www.6ga.net/x_shiryo.php [6ga.net]
Re: (スコア:3, 興味深い)
MYUTA裁判の肝である カラオケ法理 [wikipedia.org]は、利用者ではなくサービス提供者を利用の主体と置き換えるという理屈なので、たとえファイルの配信元が自宅のマシンであったとしても、配信に必要なサービスをDOCOMOが提供している以上、同じ理屈で公衆送信権侵害になります。
まねきTVでは装置(ロケフリTV)自体を利用者が購入する必要があります。つま
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Re:著作権は大丈夫か? (スコア:0)
違います。
著作物を利用したビジネスであるかどうかによって、主体を認定するだけであって
置き換えるわけでもなんでもありません。
利用者もサービス提供者も利用の主体です。
>配信に必要なサービスをDOCOMOが提供している以上
docomoが提供するサービスは、ユーザPCとdocomo網を接続するサービスです。
もしかして、通信カラオケに配信している通信事業者を利用の主体だなん主張したいのですか?
#相変わらずめちゃめちゃな論法にも関わらず、いつも信者がついてますねw
Re:著作権は大丈夫か? (スコア:1)
通信カラオケにおける著作権料は誰が支払うかちゃんと規定されてるし、少なくともJASRAC管理楽曲が利用された分はきちんと料金が支払われているんですが……。
反論の主旨はまあ分からないこともないですが、例えに無理があります。
>#相変わらずめちゃめちゃな論法にも関わらず、いつも信者がついてますねw
信者って誰でしょう?
正直、貴方と同類の反応されるACさんくらいしか心当たりがありませんがw
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