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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
著作権は大丈夫か? (スコア:3, 興味深い)
また、MYUTA裁判のときはそもそも争点になっていましたが、DOCOMOが提供する公衆サービスを利用する形になりますので、DOCOMOが用意するサーバ及びソフトウェアが「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」と扱われてしまう可能性があります。そうすると、たとえ利用者当人だけで使う場合であろうと、
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:3, 興味深い)
a.複製行為の主体は誰?
→ DoCoMoが提供するソフトが複製行為(リッピングとかエンコードとか)を行わないのであればDoCoMoはセーフ?
b.自動公衆送信行為の主体は誰?
→ サーバーはサービスプロバイダではなくユーザーが保有しているので...どうなる?
→ DoCoMoが提供するソフト/サービスがVPNゲートウェイ(これがないとサービスを受けられない)なのでDoCoMoはアウト?
Re:著作権は大丈夫か? (スコア:1)
理由としては
あたりですね。このあたりの事情が
># あとは、このサービスに噛み付く人(権利者側の人)が居るかどうか...なのかな?
に大きくかかわってきますから。
MYUTA裁判の場合着メロサービスだったので、JASRAC管理楽曲が多数使われることが容易に推測できたわけですが、今回のサービスはそうではないわけで、訴える理由がたいへんに弱い。
被害があったことが証明できないとそもそも訴訟まで持っていく意味がないわけで、VPNサービスではそれが難しいです。損害賠償の額がたいしたことにならないので、訴える意味も希薄です。
ただ、楽曲映像の送信が出来てしまう以上、万が一裁判になって裁判官が件の人であればかなりの確率で黒とされると思います。
著作権関連は慣習的な部分で問題にされなければ、実は違法でも業界的には許されてしまう世界らしいので、楽曲再生を前面に出して広告したりしない限り問題になることはないと思います。
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