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第四章 物件の帰属 (所有権を取得することができない物件)第三十五条次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、民法第二百四十条若しくは第二百四十一条の規定又は第三十二条第一項の規定にかかわらず、所有権を取得することができない。 一 法令の規定によりその所持が禁止されている物 (省略) 二 個人
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
リサイクルして売り出して下さい (スコア:1)
拾得しても落とし主が現れなければ… (スコア:0)
(もっとも届けなければ、報労金を遺失者からもらえませんが。)
遺失物法 [shugiin.go.jp]