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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
著作権は大丈夫か? (スコア:3, 興味深い)
また、MYUTA裁判のときはそもそも争点になっていましたが、DOCOMOが提供する公衆サービスを利用する形になりますので、DOCOMOが用意するサーバ及びソフトウェアが「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」と扱われてしまう可能性があります。そうすると、たとえ利用者当人だけで使う場合であろうと、
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Re: (スコア:2, 参考になる)
このドコモのサービスとの大きな違いは、サービス提供者が管理するサーバーで複製が行われない事ですね。
MYUTAの場合、サーバーに曲データが複製され管理されていた為に、送信者はMYUTAのサービス提供者と見なされました。
ドコモの場合、VPNでユーザーのPCに繋いでしまうので、サービス提供者が曲の複製行為をしたとは見なされないだろうし、送信をしてるとも見なされないと思われます。
Re: (スコア:1)
送信可能化権は、送信を可能とする装置の所有者が誰であっても、送信可能にする作業を行った者が侵害の主体になる法律です。
複製が行われたかどうかも関係なく、それどころか、理屈上では誰もアクセスしてなくてもアクセス可能にしたら侵害となります。
なので、サーバがユーザーの個人マシンである場合も同じように適用可能であると思われます。
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Re: (スコア:2, 参考になる)
まず、「争点(1)ア 複製権その1」についてです。
業者のサーバーで複製がされている事については、業者も認めているようです。
そのうえで、誰が複製の主体なのかという点について争っています。
「専用ソフトを業者が提供してる」という点は、この複製が業者の主体によるものだという根拠の一つです。
従って、業者のサーバー上で複製が行われていなければ、専用ソフトを業者が提供していても、なんら問題ありません。
ドコモのサービス
Re: (スコア:1)
それもわかるんですが、気にしてるのはドコモは携帯通信サービスそのものを提供してるという点なんですよね。
件のサービス内容を携帯電話への携帯ネットワークサービスそのものを含めた大枠で見ると、総体として自動公衆送信する機能を持っていると解釈されてしまう気がします。
#ドコモ以外のところがサービスを実装したんだったらOKだろうとは思います。
#別のサービスとして提供している機能なので関係ありません、とはさすがにならんだろうし。
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Re: (スコア:1)
公衆とは「不特定の者」または「多数の者」です。
判決ではユーザーを「多数の者」ではなく「不特定の者」と判断しています。対象が一人だったとしても、公衆となります。
つまり、一対多が問題なのではなく、業者から見て送信先のユーザーは不特定の者だった事が重要なようです。
MYUTAのサーバーに接続するユーザーは、会員登録をすれば誰でもなる事が出来たので不特定の者。
公衆送信となるかどうかは、送信するサーバーの管理
Re:著作権は大丈夫か? (スコア:1)
>業者のサーバーに複製を保存して、そこから再送信をしたために、送信者が変わってしまい、公衆送信にひっかかった。
うーん、どうですかねぇ。MYUTAのシステムでユーザーのコンピュータをネットワークドライブとしてファイルを転送するサービスにしたとしても、ソフトウェアで提供するシステム全体を装置と見なしてしまった可能性も高いんじゃないかと思うんですが……。
公衆送信権には複製権と違って私的利用なんて例外はありませんし、程度問題はさておき白黒で分けてしまえば黒というが私の意見です。
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Re:著作権は大丈夫か? (スコア:1)
システム全体を1つと考えるからこそ、公衆送信とは見なされないのではないかと。
MYUTAの裁判では、MYUTA側は、ユーザーのパソコンと携帯電話は1対1の対応関係なので、私的なものであり公衆送信ではないと主張しました。
しかし、一度業者のサーバーで複製を行っている為、送信行為はそれぞれ別個に判断され、携帯電話への送信は業者のサーバーが行っている事になり、公衆送信と判断されています。
これがユーザーのパソコンから携帯電話への送信であれば、私的なものと判断された可能性があります。
>公衆送信権には複製権と違って私的利用なんて例外はありませんし
私的利用だから、公衆送信権の侵害にならないって訳じゃないです。
そもそも、送信相手が公衆じゃないから公衆送信権の侵害にはならないという事。
私的利用ってのは、最終的に携帯電話にデータを複製する行為に対してです。
送信行為に対しては、何の権利も利用してないと思います。
Re:著作権は大丈夫か? (スコア:1)
ユーザーのコンピュータ上にデータがあっても、システム自体はサービス提供者が構築したサーバの一部として機能すればそれはサービス提供者の設備と判断されるのではないか、という話です。
不特定多数のユーザーが所持するマシン上のディスクリソースをネットワークドライブという形で接続する機能をソフトウェア上で再現した場合、データはユーザーのディスク上にありますがそれを取り出しているのもデータリソースとして管理しているのもサービス提供者です。
この部分まで含めて一つのシステムとして見なした場合、それはデータがユーザーコンピュータ上にあったとしてもサービス提供者の管理内であるため、サービス提供者サーバ上から配信されているものとみなされるのではないですかね。
#グリッド技術等で複数のマシンを使って仮想的に一つのサーバを構築している場合、サービス提供者の所有する一つの装置としてカウントするってのはそんなに不自然な話ではないですよね
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Re:著作権は大丈夫か? (スコア:1)
まず、全体を1つのサーバとして見るという考え方が、前例も無く、突飛過ぎる気がします。
MYUTA裁判にも、そのような解釈が出来るような部分は無いと思います。
そして、1つのサーバーとして解釈した場合、今度はサーバー内の複製でしかなくなり、「送信」行為が存在しなくなります。
可能性として無いとは言い切れませんが、心配するほどの事には思えません。
結局のところ、このドコモのサービスは、MYUTAに似て見えるが、MYUTA裁判の解釈はまったく当てはまらないため、参考にならない。
今までに無い新しい解釈を持ち出す以外に、違法とする点は見当たらないのではないかと思います。
Re:著作権は大丈夫か? (スコア:1)
これも元ブログの受け売りで申し訳ないのですが、ファイルローグ事件という前例があるようです。
名前だけで細かくは知らなかったのですが、今ざっと調べてみた限りだと、ファイルローグの場合も中央サーバはインデックスを管理していただけ、肝心のファイルの通信はユーザー同士のP2Pだっただったようですが、カラオケ法理の適用でサービス提供側が送信権侵害との判断が下されています。
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Re:著作権は大丈夫か? (スコア:1)
だから、公衆送信と見なされる。
結局、自分自身に対する転送であるドコモのサービスの参考にはならないです。
カラオケ法理を使って、個人の行為の責任を業者にも取らせる事は可能でしょう。
個人が公衆送信を行っていれば、その行為の責任を業者にも課すことが出来ます。
しかし、個人が公衆送信をしていないのでは、業者に責任を負わせようにも元になる権利侵害が有りません。
やはり、ドコモのサービスが、公衆送信にあたるという根拠は無いままだと思います。
Re:著作権は大丈夫か? (スコア:1)
そもそもここも疑問ですよね。明らかにビジネス用途向けのサービスですから、会社のパソコンのデータを個人携帯で閲覧するなどの用途もライセンス上認められている可能性があります。
MYUTAのようなサービスの場合は個人所有データしか利用できませんとなっているのが当然でしょうが、ビジネス向けも考えたサービスはそうもいかないし……。
この場合は個人から個人への送信だとは言えなくなります。
#正直、mp3だのaacだのが閲覧できる必要はないサービスだと思うんですが……
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Re:著作権は大丈夫か? (スコア:1)
>そもそもここも疑問ですよね。明らかにビジネス用途向けのサービスですから、会社のパソコンのデータを個人携帯で閲覧するなどの用途もライセンス上認められている可能性があります。
タレコミされたドコモの新サービスに限っては、明らかに個人向けのサービスですよ。
専用のサイトを見ても、個人の自宅のコンテンツを外で見るという使い方を前面に押し出してます。
ドコモのサイト構成も「ミュージック・映像」サービスの一つとなってます。
法人で契約できるのか知りませんが、対象は明らかに個人です。
>正直、mp3だのaacだのが閲覧できる必要はないサービスだと思うんですが……
逆に、Word/Excel/PowerPoint/PDFが要らないんじゃないかと思われます。
Re:著作権は大丈夫か? (スコア:1)
ってことで、ビジネス用途じゃなく、個人の私的用途に限ったサービスなのは確実ですね。
従って、利用規約に従って使う限り、公衆送信には当たらないですね。